建設業界では日常的に高所での作業が有ります。
建設業の労働災害では長期的には減少傾向にあるものの、高所からの墜落・転落による労働災害が4割を占めています。
こうした中で、平成30年6月に、労働安全衛生法施行令が一部改正され、一定の要件を備えたものでないと使用できない
「安全帯」が「墜落制止用器具」に改められました。
また、労働安全衛生規則等が一部改正され、高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、
墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業については、特別教育の対象となりました。
弊社は、何よりも安全第一をめざしており、それには教育が一番の理念に基づき建設業労働災害防止協会様の講師を招き
全社員に特別教育を行いました。
フルハーネスも作業内容や用途で使用するものが違うなど知識を習得しました。